Q 任意売却の費用は誰が負担するのですか?
A 債権者が売却費用を負担することになるため、債務者は手持金がなくても任意売却ができます。
一般の売却では、仲介手数料や担保権の抹消費用などの売却費用は売主の負担ですが、それでは資力のない売主は任意売却売却ができません。
そうなると、任意売却による債権回収を望む債権者としては、売却代金の一部を売却費用に回してでも、売却をしてもらわざるをえなくなります。これが「売却費用の債権者負担」です。
住宅金融支援機構では「売却費用の負担基準」を設けて任意売却を勧めていますが、他の債権者も考えは同じです。
詳しくはこちら コラム 売却費用の債権者負担
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