Q 任意売却の費用は誰が負担するのですか?
A 債権者が売却費用を負担するため、手持金がなくても任意売却ができます。
仲介手数料や担保権の抹消費用などの売却費用は売主の負担ですが、任意売却の場合、それでは売主に資力がないため売却できません。
そうなると、任意売却による債権回収を望む債権者としては、売却代金の一部を売却費用に回してでも、任意売却をしてもらわざるをえません。これが売却費用の債権者負担です。
もちろん、債権者に費用負担の義務はありませんから、負担しないこともできますが、競売になって回収額が減っては困るのです。
住宅金融支援機構では「売却費用の負担基準」を設けて任意売却を勧めていますが、他の債権者も考え方は同じです。
詳しくはこちら コラム 売却費用の債権者負担
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