任意売却のQ&A

Q 担保権者が複数人でも任意売却はできますか?

A 担保権者全員の協力がえられればできますが、解除料(ハンコ代)が必要になるなどの問題があります。

任意売却をするには、自宅に付いている権利をすべて解除しなければなりません。担保権や差押えはもちろん、債権者によっては地役権などの用益権も含めてです。

設定された担保権の解除は、最後はお金次第になってきます。

しかし、任意売却者に残された資力はありませんから、それでは
売却もできません。そこで出てくるのが通称ハンコ代(解除料)です。

任意売却のハンコ代とは、債権者が回収した売却益の一部を後順位担保権者や他の権利者に回してもらって、担保権などの取り下げにに協力してもらう協力金のことです。

ハンコ代を負担する債権者としては、それを負担したとしても競売以上の債権回収になるのであれば、協力はやぶさかではありません。

ただ債権者が負担するハンコ代には限度があります。というのも担保権には順位があり、上位の担保権者が後順位担保権者に優先するのは当然だからです。

それに上位の債権者だからと言って協力金を負担しなければならない義務もありません。

他方で、後順位の債権者は、当然ですができるだけ多くのハンコ代を望んでいます。

ハンコ代をどの程度にするかの調整は簡単ではありません。

住宅金融支援機構では、ハンコ代を第2順位30万円、第3順位20万円、第4順位20万円と定めていますが、他の債権者もほぼ同様の考えで対応します。

担保権解除料(ハンコ代〉はこちら  コラム「売却代金の配分と債権者の費用負担」  

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