Q 任意却ができない場合はありますか?
A 言うまでもないことですが、物件が売れなければ任意売却もありません。そのため以下のような場合には、任意売却が難しくなります。ただし、このような場合であっても、必ずしもできないわけではありませんのでご相談ください。
法的な制限がある場合
例えば、建築基準法上の道路に接しない土地の場合、建築許可が下りませんから売却は難しくなります。農地や市街化調整地域内の土地なども譲渡に法的制限があり同様です。
税の差押えがある場合
税や社会保険料の滞納で差押えられた物件の売却も困難です。差押えを解除するためには原則として、滞納税の全額納付が条件になるからです。
詳しくはこちら 任意売却のQ&A「自宅が税の滞納で差押えられていますが任意売却はできますか」
競売の落札価格を下回る場合
任意売却による債権回収額が落札価格を下回るような場合、債権者は売却に同意しません。競売で任意売却以上の回収ができるのに、手間をかけてまで任意売却をする意味がないからです。
管理費などの滞納が多額になる場合
マンションの管理費や修繕積立金などの滞納金は、法律で購入者が負担することになるため売却が難しくなります。また売却費用の負担には制限があるため、滞納額が多額になると債権者は任意売却に応じられなくなります。
詳しくはこちら コラム「支援機構の費用負担基準」
共有物件の場合
共有物件の売却には、所有権者全員の合意が必要です。そのため行先不明者がいたり、売却に反対者がいる場合などは売却が難しくなります。相続人の確定しない物件も同様です。
担保権の解除が困難な場合
担保権はすべて解除しないと売却できません。そのため複数の担保権者がいる物件の売却などは難しくなります。債権者によっては、地役権などの用益権についても解除を求める場合があります。
詳しくはこちら 任意売却のQ&A[担保権者が複数人いても任意売却はできますか」
連帯保証人がいる場合
連帯保証人がいても売却はできますが、保証人とトラブルになりがちです。事前に承諾をえるなどの対応が求められます。債権者が連帯保証人に売却の同意を求めることもあります。
この他にも任意売却ができない場合があります。詳しくはご相談ください。
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