任意売却には、決まった手順はありませんが、おおむね以下のような手順で進んでいきます。
住宅ローン滞すると銀行から通知が届きますが、それでも延滞しでいると、通知は「期限の利益喪失」による「一括返済」を伝える内容になってきます。
更に延滞していると今度は、通知の差出人が保証会社に変わり、文面は「期限の利益の喪失と一括返済の請求」になります。
こうなると猶予はありません。競売手続が進んでいくからです。
住宅ローンの返済問題は、支払いが難しくなったと感じた段階で、収入状況、残債額、自宅の評価額などを確認し早めに対応しなければなりません。
任意売却をするには、担保権者である債権者の同意が必要です。しかし債権者は債権回収上、相当な価格でなければ同意しませんので、売却価格の調整が欠かせません。
債権者の売却の同意があれば、不動産会社と媒介契約を結び売却活動に入ることになります。
任意売却の売却方法は、一般の物件の売却と変わりません。
購入申込があれば、「売却代金の配分表」を作成して債権者に提示します。
配分表は、売却価格と売却費用から回収額を明らかにして、債権者が任意売却に同意するか否かを判断する重要な書面です。
次のような場合、債権者は任意売却に同意しません。
① 競売と比較して回収額が低い。
② 売却金額に対し費用負担の金額が大きい。
③ 競売の方が高い回収額を見込める。
詳しくはこちら コラム「売却代金の配分と債権者の費用負担」
ウイングホームは、毎週土曜日、任意売却の個別相談会を開催しています。
住宅ローン返済のお悩みでしたら、どのような相談でも、専任の担当者がお受けします。相談は無料です。
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