Q 任意意売却の売却価格は誰が決めるのですか?
A 売却価格を決める権利は売主にありますが、任意売却の場合は債権者の意向なども考慮せざるをえません。
売却価格の決定者は、いうまでもなく物件の所有者である売主です。しかし任意売却では、一般の物件とは異なり売主だけでは決められません。
任意売却物件の売却価格は、次のような事情を考慮して決める必要があります。
・債権の回収には時間の制限があり、売却期間が制限されていること
・物件の状態に関わらず、現状で売却せざるをえないこと
・物件に欠陥があっても補てんできないため、その点を考 慮した価格にせざ
るをえないこと
さらに任意売却の場合には、債権者の同意がなければ売却できないという制約があります。
その意味では、債権者こそが売却価格の決定権者であるということになります。しかし債権者に同意権があるからと言って、高い価格の売却を望むあまり売れなかった、というのでは債権回収になりません
そうなると、結局のところ売却価格を決めるのは、最終的には売主、債権者、それに買主の3者が受け入れ可能な「不動産の市場」ということになります。
任意売却の売却価格を、債務者や債権者だけで決めることはできません。
ウイングホームでは、毎週土曜日、任意売却の個別相談会を開催しています。
住宅ローン返済のお悩みでしたら、どのような相談でも、専任の担当者がお受けします。相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
開催日時 毎週土曜日 10:00~
16:00
開催場所 ウイングホーム相談室
相談申込 予約をお願いしまが、当日
でも相談できます。
お電話でのお問合せ・相談予約は
<受付時間>
9:00~19:00
※水曜日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。