Q 任意意売却の売却価格は誰が決めるのですか?
A 売却価格を決める権利は売主にありますが、任意売却の場合は債権者の意向なども考慮せざるをえません。
売却価格の決定者は、いうまでもなく物件の所有者である売主です。しかし任意売却では、一般の物件とは異なり売主だけでは決められません。任意売却の売却価格は、次のような事情などを考慮して決めざるをえないからです。
・債権回収の時間的な制限から、売却期間が制限されること
・物件の状態に関わらず、現状で売却せざるをえないこと
・物件に欠陥があっても補てんができないこと
加えて、債権者の同意がなければ売却できないという大きな制約があり、その意味では、債権者こそが売却価格の決定権者であるということになります。
しかし、債権者に同意権があるといっても、高い売却価格を望んだために売れなかった、というのでは回収になりません。
そうなると、結局のところ売却価格を決めるのは、売主、債権者、それに買主の3者が受け入れ可能な「不動産の市場」ということになり、債務者や債権者だけで価格を決めることはできないことになります。
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