任意売却のQ&A

Q 任意意売却の売却価格は誰が決めるのですか?

A  売却価格を決める権利は売主にありますが、任意売却の場合は債権者の意向なども考慮せざるをえません。


売却価格の決定者は、いうまでもなく物件の所有者である売主です。しかし任意売却では、一般の物件とは異なり売主だけでは決められません。

任意売却物件の売却価格は、次のような事情を考慮して決める必要があります。

債権の回収には時間の制限があり、売却期間が制限されていること

物件の状態に関わらず、現状で売却せざるをえないこと

・物件に欠陥があっても補てんできないため、その点を考 慮した価格にせざ

 るをえないこと


さらに任意売却の場合には、債権者の同意がなければ売却できないという制約があります。

その意味では、債権者こそが売却価格の決定権者であるということになります。しかし債権者に同意権があるからと言って、高い価格の売却を望むあまり売れなかった、というのでは債権回収になりません

そうなると、結局のところ売却価格を決めるのは、最終的には売主、債権者、それに買主の3者が受け入れ可能な「不動産の市場」ということになります。

任意売却の売却価格を、債務者や債権者だけで決めることはできません。

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