債権者も任意売却を望んでいる

任意売却は、債務者にとってメリットが大きいですが、債権者にもメリットがあります。そのため、競売を避け任意売却を望む気持は、債権者も同じなのです。

債権者が任意売却を望む大きな理由は、次の2点にあります。

1 競売よりも回収に時間と費用がかからない。

競売には少なくても6カ月、ケースによっては1年以上も時間がかかりますが、任意売却では短期間での回収が可能です。それに競売のように、裁判所の予納金などの費用もかかりません。

2 競売よりも多額の債権回収ができる。

競売の場合、裁判所の売却基準価格は市場価格の60~70%になるのが  一般です。これに対し任意売却の場合は、市場価格に近い価格で売却できるため、債権回収の極大化がはかれます。
 

このような理由から、債権者も任意売却を望んでいます。

しかし、物件を売却する権利は、売主である債務者にあるため、債権者とは言っても、売主の意思と協力がなければ任意売却はできません。

そのため債権者は、債務者の相談に応じるだけでなく、売却費用の負担までして任意売却に努めているのです。延滞したら競売以外の選択はない、という債権者はいません。

住宅金融支援機構は、「任意売却パンフレット」で以下の理由から、任意売却を勧めていますが、他の債権者の考えも基本的には同じです。
 

1 一般的に競売より高値で売却できることか期待さ れ、負債の減につながる。

2 売却状況により売却代金から仲介手数料や登記費用などを負担し、また残債務
状況などにより延滞損害金の相談に応じる場合 がある。 

3 自宅の引き渡し時期の調整や退去後の生活設計がしやすくなる。

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