債権者も任意売却を望んでいる

債務者にとって任意売却のメリットは大きいですが、債権者にとってもメリットは大きいのです。

このため、債務者だけでなく債権者も、任意売却を望んでいます。ここは重要です。

債権者が任意売却を望む大きな理由は次の点にあります。

1 競売よりも債権回収に時間と費用がかからない。

競売には少なくても6カ月、物件によっては1年以上の時間がかかりますが、任意売却ですと短期間での回収が可能です。それに競売の場合は、裁判所の予納金などかなりの費用がかかります。

2 競売よりも多額の債権回収ができる。

競売の場合、裁判所の売却基準価格は市場価格の60~70%になるのが  一般です。理由は前ぺーの「競売のデメリットとは」で説明しています。これに対し任意売却の場合は、市場価格に近い価格で売却できるため、権回収の極大化がはかれます。

このような理由から、債権者も任意売却を望んでいるのです。しかし、物件を売却できる権利は所有者である債務者にあるため、債務者の売却意思と協力ない限り任意売却はできません。

そのため債権者は、債務者の相談に応じるだけでなく、売却費用を負担するなどして任意売却の実現に努めているのです。

延滞したら債務者には競売以外の選択はない、という債権者はまずいません。

住宅金融支援機構は、「任意売却パンフレット」で任意売却を勧める理由を次のように記述していますが、他の債権者の考え方も基本的には同じです。
 

(1) 一般的に競売より高値で売却できることか期待され、お客様の負債の  につながること。

(2) 売却状況により売却代金から仲介手数料や登記費用などを負担し、また残債務の状況などににより延滞損害金の相談に応じられる場合があること。

(3) 自宅の引き渡し時期の調整や退去後の生活設計がしやすくなること。

 

 

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