住宅ローンの担保になっている自宅は、債権者の同意がなければ売却できません。では債権者は何をもって売却に同意するのでしょうか。
そこには、債権者の回収に対する考え方やスタンスの違えが反映してきますが、基本は売却価格額と売却費用の負担をどう判断するかになります。
具体的には、「売却代金の配分表」と「費用負担基準」によって同意の可否を判断します。そこで参考までに実例を紹介します。
ただし、ここに掲載したのは、専任担当者のこれまでの任意売却の実例であり、住宅金融支援機構の基準です。すべての債権者が同じ考えで対処しているわけではありません。
売却代金の配分表
(1)は税の差押え解除をともなった実例であり、(2)は後順位者に対する解除料(ハンコ代)がある実例です。
売却代金の配分表(1) | |
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物 件 | 東京都多摩市 |
決済日時 | 9月17日 午前10時 |
決済場所 | 銀行調布支店 |
司法書士 | 事務所 |
売却代金 | 39.000.000円 (A) |
売却費用 | 2.136.500円 (B) |
(内訳) | |
仲介手数料 | 1.291.500円 |
担保権抹消費用 | 45.000円 |
税差押解除料 | 400.000円 |
転居費用 | 400.000円 |
配分額 | 36.863.500円 (A)-(B) |
(内訳) | |
担保権者 | |
住宅ローン保証(株) | |
残債額 | 55.000.000円 |
配分額 | 36.863.500円 |
市(差押) | |
残債額 | 1.318.600円 |
配分額 | 400.000円 |
売却代金の配分表(2) | |
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物 件 | 横浜市都築区 |
所有権者 | |
決済日時 | 8月27日 午前11時 |
決済場所 | 銀行港北ニュータウン支店 |
司法書士 | 法務事務所 |
売却代金 | 20.000.000円 (A) |
売却費用 | 1.915.913円 (B) |
’(内訳) | |
仲介手数料 | 693.000円 |
担保権抹消費用 | 40.000円 |
担保権解除料 | 800.000円 |
マンション滞納管理費 | 132.713円 |
転居費用 | 250.000円 |
配分額 | 18.084.087円(A)-(B) |
(内訳) | |
担保権者 | |
機構 | |
残債額 | 18.572.740円 |
配分額 | 18.084.087円 |
公社 | |
残債額 | 12.495.043円 |
配分額 | 600.000円 |
火災(株) | |
残債額 | 5.907.935円 |
配分額 | 200.000円 |
支援機構の費用負担基準
住宅金融支援機構は、下記の売却費用の負担基準に基づき任意売却の費用を負担します。
仲介手数料 | 宅建法による仲介手数料の全額(消費税を含む) |
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登録費用 | 登録免許税と司法書士報酬の全額。ただし、報酬は原即として1筆1万円とする。 |
マンション滞納管理費 | 原則として管理費、修繕積立金の決済日前日までの金額。ただし、過去5年分に限り延滞金は除く。 |
公租公課 | 固定資産税・都市計画税1年分のいずれか低い額 |
転居費用 | 原則不可。ただし破産等で転居費用を捻出できない理由がある場合は相談に応じる。 |
担保権解除料 | 第2順位 ①30万円②残代金の1割 |
第3順位 ①20万円②残代金の1割 | |
第4順位 ①10万円②残代金の1割 ※ ①または②のいずれか低い額 |
(注)各控除費用に該当する場合でも、控除後の回収に回収額が競売による回
収額を下回る場合には、任意売却に応諾できない場合がある。
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