ここでは専任担当者がこれまでに任意売却をサポートした事例の一部を紹介します。
銀行からサービサー(債権回収会社)に譲渡された住宅ローンを減額し、残債務を分割返済にした事例です。
サービサーの最終案は、ローン残5970万円の物件は4000万円で買い取る。残元金は300万円とし毎月1万円を5年間支払い、残りの240万円は最終月に一括で支払う。でした。
しかし300万円は到底無理で応じられません。そこで更に交渉を重ねた結果、合意したのが次の案でです。
残元金は100万円として毎月2千円を5年間支払い、残る88万円は最終月に一括で支払う。ただし最終月の支払いについては債務者の申し出に誠実に対応する。
保証会社の保証のない住宅ローン債権も、最後はサービサーに譲渡され任意売却になりますが、この場合でも残債務は生活に支障のない程度の分割支払額に抑えることができます。
詳しくはこちら コラム「任意売却の残債務」
家屋所有者の長男が住宅ローンを延滞して競売の申立てになったのですが、父親が敷地の所有者でローンの物上保証人でした。その競売を親子間売買で取下げたのが事例です。
父親には土地を手放せない事情があり、競売の取下げを債権者と交渉していました。しかし話し合いは進展せず、競売開始の3カ月前になり取下げを依頼してきました。
父親と長男それに長女の3人で話し合った結果、長女が物件の買受人になり資金は父親が出すことで話はまとまりました。
残る問題は、債権者の同意の取り付けでしたが、落札価格を上回る売買価格であれば、債権者に同意できない特段の理由はありません。
裁判所の評価書と業者の査定額を踏まえた売却代金を提示し、債権者の同意を取付けることができました。
住宅ローンを延滞しても自宅に住み続ける方法があります。親子間の売買はその一つです。ただこの場合、銀行の住宅ローンの利用は難しいですから、資金の調達がハードルになります。
詳しくはこちら コラム「延滞しても自宅に住み続ける方法」
相談者は、住宅ローンを含め全ての債務をリセットして事業再建をめざしていました。しかし債務整理に必要な資金がありません。
そこで任意売却を先行させ、自己破産したのがこの事例です。
自己破産をすると、原則として借金は全てなくなるため生活再建や事業再建が容易になります。ただ自己破産をするにも裁判所の手続き費用や代理人の報酬、引っ越し料などかなりの費用が必要になってきます。
しかし、こうした費用は任意売却を先行させることで解決が可能です。任意売却で裁判所の費用や代理人の報酬などを抑え、引っ越し費用などは債権者に負担してもらうことが可能になるからです。
任意売却でローンが残っても自己破産をする必要はまずありません。しかし事業者などの場合は、債務を全てリセットすることが再起の近道になりますから、自己破産も選択肢になります。
その場合に重要なのは、自己破産をする前に任意売却をすることです。
詳しくはこちら 任意売却のQ&A「自己破産前に任意売却するメリットはありますか」
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