任意売却と競売

期限の利益を失うと一括返済になる

住宅ローンを3カ月以上滞納すると「期限の利益の喪失」により、これまでの分割返済はできなくなり、「一括返済」になってきます。

一括返済に応じなければ、債権者は自宅の売却を裁判所に申立て強制的に債権を回収せざるをえなくなります。

そうなると5~6か月後には裁判所により自宅は売却され、債務者は強制退去を余儀なくされます。これが「競売」です。

任意売却で競売は回避できる

しかし競売の申立がされても、それを回避できる方法がないわけではありません。その選択肢の一つが「任意売却」です。

任意売却とは、住宅ローンを延滞した債務者が債権者である銀行や保証会社の同意をえて、担保物である自宅を自分の意思で売却することです。

債権者は任意売却に同意したのですから、売却ができれば当然ですが競売申立てを取下げます。

でもなぜ、債権者は競売を取下げてまで任意売却に応じるのでしょうか。

任意売却は両者にメリットがある

任意売却に債権者が応じる理由は簡単です。競売よりも時間をかけずに多額の債権回収ができるからです。

詳しくはこちら、「債権者も任意売却を望んでいる

売主である債務者はどうでしょう。

任意売却ができれば、債務者は競売を回避できるだけでなく、自宅を高く売却できるためローン残を減らし、生活再建をしやしくできます。

詳しくはこちら、「任意売却のメリットとは」  

このように、任意売却は両者にとってメリットがあるのです。しかし債権者には回収上の制約があるため簡単には応じられません。

例えば、競売の方が高い回収が見込めるとか、売却価格に対し売却費用の負担が大きくなる場合などです。

しかし、任意売却は、債務者、債権者の両者にメリットがあるのですから、向は一致しています。債権者の任意売却の同意を心配する必要はありません。

いずれにしても、住宅ローンを延滞すると「任意売却か競売か」という選択になりますから、両者のメリットとデメリットを検討し最善の選択をする必要があります。

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