任意売却と競売

住宅ローンを延滞した物件は、なぜ「任意売却と競売」という関係で語られるのでしょうか。その理由を説明します。

ローンの延滞が3カ月以上(住宅金融支援機構の場合は6ヶ月)になると「期限の利益喪失」により「分割返済ができなくなり一括返済」になります。これは住宅ローンの保証会社との契約です。

契約ですからやむをえませんが、そうかと言って一括返済では無理です。

しかし、返済しなければ、債権者は裁判所に自宅の売却(競売)を申立てすから、競売を回避する方法を見つけなければなりません。

そこで出てくるのが、それなら自分が売却してローンを返済すればいいのでは、という考えです。

しかし、売却すると言っても、全額返済ができる価格での売却は、現実にはまず無理ですから、債権者としては勝手に売却させられません。

そこで債権者は、「売却しても私の同意がなければ、担保権を外しませんよ」という条件を付けることになります。これが「任意売却」です。

それでも、なんとかして債権者の同意を取り付けて売却ができれば、何はともあれ自宅の競売は回避できます。

こうして、住宅ローンを延滞した物件は「任意売却と競売」という関係で語られることになりますが、両者を対比させることはホームページに溢ている「任意売却のメリット」と言うワードを理解する近道でもあります。

以下では、任意売却と競売のメリットとデメリット、債権者の任意売却と競売に対する考え方などについて説明いたします。

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