改めて任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンを延滞した場合に債権者(銀行や保証会社など)の同意をえて、担保に入れている自宅を売却することです。

任意売却の第1の目的は、自宅の競売を避けることにありますが、これは債権者も同じです。

それだけのメリットが任意売却にはあるのです。

でもなぜ、自宅の売却に債権者の同意がいるのかと言う人がいます。確かに所有権が債務者にある以上、法的に売却ができない理由はありません。

しかし現実の話として、特別な理由がなけれ借金の付いてくる物件を買う人はいません。それに担保権付の物件では、住宅ローンも利用できません。
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そうなると競売を避けたい債務者としては、不本意でも債権者の同意をえてでも売却する他ありません。これが任意売却・任意売買です。

一方で債権者も、任意売却が駄目なら、債権回収上の不利益を承知しながらも、担保物件の売却を裁判所に申立てざるをえなくなるのです。

いずにしても、住宅ローンを延滞した債務者に残された選択肢は、任意売却か競売かになってきます。

どちらを選択するかは債務者の自由ですが、競売を選択すれば裁判所がいわば勝手に売却してくれますから煩わしさはありません。しかし残念なことに競売にはそれ以外にメリットがないのです。

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